火薬取締法第30条の2項に、火薬庫の所有者もしくは占有者、または通商産業省令で定める数量以上の火薬類を消費するものに、火薬類取扱保安責任者および火薬類取扱副保安責任者の選任を規定し、さらに第33条に、旅行、疾病その他の場合職務を代行するため取扱保安責任者の代理者の選任を規定している。 貯蔵量、消費量によるが、甲種または乙種の火薬類取扱保安責任者免状を有することがその資格要件である。
火薬取締法第30条の2項に、火薬庫の所有者もしくは占有者、または通商産業省令で定める数量以上の火薬類を消費するものに、火薬類取扱保安責任者および火薬類取扱副保安責任者の選任を規定し、さらに第33条に、旅行、疾病その他の場合職務を代行するため取扱保安責任者の代理者の選任を規定している。
貯蔵量、消費量によるが、甲種または乙種の火薬類取扱保安責任者免状を有することがその資格要件である。