この法律は、採石権の制度をそうせつし、岩石の採取の事業についてその事業を行うものの登録、岩石の採取計画の認可その他の規制などを行い、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(法第1条)